遺言のワンポイントアドバイス

夫婦ともに両親はすでに他界しており、子もいなく、兄弟姉妹がいるケースを考えます。 遺言がない場合、法定相続分で相続が行われますと、夫が亡くなった場合、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。 仮に、兄弟姉妹が亡くなっている場合ですと、甥姪が代襲相続をします。...
祭祀財産とは、墓地や仏壇、神棚等の祭具や系譜をいいます。 祭祀主宰者は、これらの祭祀財産を承継する人です。 祭祀財産は、相続の対象になりません。 したがいまして、相続税は課税されません。 祭祀主宰者は、誰を指定しても構いません。 長男・長女でなくても大丈夫です。 祭祀主宰者は、遺言で指定できます。...
遺言をすることで、ペットを託すことができます。 ペットを財産として、相続人に相続させたり、他の人に遺贈することができます。 その際、ペットを託す費用として、預貯金などの財産を相続させたり、遺贈させたりすることができます。 遺言執行者を指定することで、ペットの世話の履行をより確実なものにすることができます。...
内縁の妻は、戸籍上の妻ではありませんので、法定相続人にはなりません。 したがいまして、そのままでは、内縁の妻に財産を遺すことはできません。 では、どうすればいいのでしょうか? 内縁の妻に財産を遺すには、遺言で遺贈することが必要です。 その場合、遺留分にどう対応するか検討する必要があります。...
父と嫡出でない子(法律上の婚姻関係のない男女に生まれた子)との父子関係は、認知することで発生します。 したがいまして、認知をしないと、嫡出でない子に相続権はないということです。 認知は、遺言でもできます。 遺言で認知しますと、認知された子は相続人として、財産を相続することができます。 なお、成年の子を認知するには、本人の承諾が必要です。...
被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合は、遺言で、その推定相続人を廃除することができます。 遺言廃除の場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て認められると、廃除することができます。 廃除は、生前に家庭裁判所に申し立てることもできますし、遺言に記載することもできます。 廃除された者は、遺留分を含む相続権を失います。...
自分の死後に、例えば、妻が認知症であった場合など、妻を支えてもらいたいときに、遺言は効果的です。 例えば、次のようなケースがあります。 長女に、妻と同居してもらう代わりに、財産を多く相続させる。 長男に妻の介護を頼む代わりに、財産を多く相続させる。 このように、負担付で財産を多く相続させることができます。...
特定の相続人に財産を多く相続させたい場合は、遺言が必要です。 例えば、次のようなケースです。 子がいるが、妻に全財産を相続させたい。 自分の介護をしてくれている長男に、財産を多く相続させたい。 障害を持つ次男に、財産を多く相続させたい。 以上のようなケースでは、必ず遺言をしなければなりません。...