内縁の妻に財産を遺したい

内縁の妻は、戸籍上の妻ではありませんので、法定相続人にはなりません

 

したがいまして、そのままでは、内縁の妻に財産を遺すことはできません

 

では、どうすればいいのでしょうか?

 

内縁の妻に財産を遺すには、遺言で遺贈することが必要です。

 

その場合、遺留分にどう対応するか検討する必要があります。

 

あわせて、認知していない子財産を遺す場合にも、遺言で遺贈する必要があります。

 

遺言でお困りのことがございましたら、当事務所にご相談ください。