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発達障害の初診日は、いつですか?

知的障害を伴わない場合初めて発達障害の症状で受診した日が、初診日になります。

 

したがいまして、先天的知的障害とは異なり、発達障害の場合は、初診日が厚生年金保険の被保険者期間にある場合が考えられます。

 

そうした場合ですと、障害基礎年金に加え、障害厚生年金を受給できる可能性があります。

 

障害年金の申請は、当事務所にお任せください。