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就労していると、精神の障害年金は受給できませんか?

働いていると、精神の障害年金が受給できないのではないかと不安に思っている方が多くいらっしゃいます。

 

統合失調症、気分障害、高次脳機能障害、知的障害、発達障害について、障害認定基準に次のように記載されています。

 

「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず」

 

つまり、働いているということだけで、障害年金が受給できないというわけではないのです。

 

さらに「その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」と記載されています。

 

当事務所では、ご相談者様が働いているときは、職場の上司や同僚から聞き取りを行い、申請時に陳述書を添付して提出いたします。

 

もし、働いてい障害年金を受給できるか分からずにお困りの方は、当事務所にご相談ください。