神経症は、原則として、認定の対象とはなりません。
しかし、障害認定基準に、次のような記載があります。
「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」
つまり、神経症という診断でも、精神病の病態を示していれば、認定の対象となります。
このような場合は、主治医に意見を聞くと良いでしょう。
精神の障害年金の申請をお考えの方は、当事務所にご相談ください。
神経症は、原則として、認定の対象とはなりません。
しかし、障害認定基準に、次のような記載があります。
「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」
つまり、神経症という診断でも、精神病の病態を示していれば、認定の対象となります。
このような場合は、主治医に意見を聞くと良いでしょう。
精神の障害年金の申請をお考えの方は、当事務所にご相談ください。