夫婦ともに両親はすでに他界しており、子もいなく、兄弟姉妹がいるケースを考えます。
遺言がない場合、法定相続分で相続が行われますと、夫が亡くなった場合、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
仮に、兄弟姉妹が亡くなっている場合ですと、甥姪が代襲相続をします。
スムーズに相続が行われればいいのですが、甥姪が海外に転勤していたり、関係が疎遠であったりしますと、遺産分割協議が難航することも予想されます。
こういうケースにおいて、お互いの遺言で、妻(夫)に全財産を相続させるとしますと、そのまま妻(夫)に全財産を渡すことができます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言どおりの相続となります。
また、夫(妻)の遺言で、妻(夫)が先に亡くなった場合は、自分の兄弟姉妹に2分の1、妻(夫)の兄弟姉妹に2分の1相続させるという、予備的遺言も有効です。
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