夫婦ともに両親は既に他界、子もいなく、配偶者に全財産を相続させたい

夫婦ともに両親はすでに他界しており、子もいなく兄弟姉妹がいるケースを考えます。

 

遺言がない場合、法定相続分で相続が行われますと、夫が亡くなった場合妻が4分の3兄弟姉妹が4分の1を相続します。

 

仮に、兄弟姉妹が亡くなっている場合ですと、甥姪が代襲相続をします。

 

スムーズに相続が行われればいいのですが、甥姪が海外に転勤していたり、関係が疎遠であったりしますと、遺産分割協議が難航することも予想されます。

 

こういうケースにおいて、お互いの遺言で、妻(夫)に全財産を相続させるとしますと、そのまま妻(夫)に全財産を渡すことができます。

 

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言どおりの相続となります。

 

また、夫(妻)の遺言で、妻(夫)が先に亡くなった場合は、自分の兄弟姉妹に2分の1、妻(夫)の兄弟姉妹に2分の1相続させるという、予備的遺言も有効です。

 

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