祭祀財産とは、墓地や仏壇、神棚等の祭具や系譜をいいます。
祭祀主宰者は、これらの祭祀財産を承継する人です。
祭祀財産は、相続の対象になりません。
したがいまして、相続税は課税されません。
祭祀主宰者は、誰を指定しても構いません。
長男・長女でなくても大丈夫です。
祭祀主宰者は、遺言で指定できます。
遺言でお困りのときは、当事務所にご相談ください。
祭祀財産とは、墓地や仏壇、神棚等の祭具や系譜をいいます。
祭祀主宰者は、これらの祭祀財産を承継する人です。
祭祀財産は、相続の対象になりません。
したがいまして、相続税は課税されません。
祭祀主宰者は、誰を指定しても構いません。
長男・長女でなくても大丈夫です。
祭祀主宰者は、遺言で指定できます。
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