祭祀主宰者を指定したい

 

祭祀財産とは、墓地や仏壇、神棚等の祭具や系譜をいいます。

 

祭祀主宰者は、これらの祭祀財産を承継する人です。

 

祭祀財産は、相続の対象になりません

 

したがいまして、相続税は課税されません

 

祭祀主宰者は、誰を指定しても構いません

 

長男・長女でなくても大丈夫です。

 

祭祀主宰者は、遺言で指定できます。

 

遺言でお困りのときは、当事務所にご相談ください。