遺言をすることで、ペットを託すことができます。
ペットを財産として、相続人に相続させたり、他の人に遺贈することができます。
その際、ペットを託す費用として、預貯金などの財産を相続させたり、遺贈させたりすることができます。
遺言執行者を指定することで、ペットの世話の履行をより確実なものにすることができます。
ペットを託すには、遺言が必要です。
遺言のご相談は、当事務所にお任せください。
遺言をすることで、ペットを託すことができます。
ペットを財産として、相続人に相続させたり、他の人に遺贈することができます。
その際、ペットを託す費用として、預貯金などの財産を相続させたり、遺贈させたりすることができます。
遺言執行者を指定することで、ペットの世話の履行をより確実なものにすることができます。
ペットを託すには、遺言が必要です。
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