ペットの世話を頼みたい

遺言をすることで、ペットを託すことができます

 

ペットを財産として、相続人に相続させたり、他の人に遺贈することができます。

 

その際、ペットを託す費用として、預貯金などの財産を相続させたり、遺贈させたりすることができます。

 

遺言執行者を指定することで、ペットの世話の履行より確実なものにすることができます。

 

ペットを託すには、遺言が必要です。

 

遺言のご相談は、当事務所にお任せください。