内縁の妻は、戸籍上の妻ではありませんので、法定相続人にはなりません。
したがいまして、そのままでは、内縁の妻に財産を遺すことはできません。
では、どうすればいいのでしょうか?
内縁の妻に財産を遺すには、遺言で遺贈することが必要です。
その場合、遺留分にどう対応するか検討する必要があります。
あわせて、認知していない子に財産を遺す場合にも、遺言で遺贈する必要があります。
遺言でお困りのことがございましたら、当事務所にご相談ください。
内縁の妻は、戸籍上の妻ではありませんので、法定相続人にはなりません。
したがいまして、そのままでは、内縁の妻に財産を遺すことはできません。
では、どうすればいいのでしょうか?
内縁の妻に財産を遺すには、遺言で遺贈することが必要です。
その場合、遺留分にどう対応するか検討する必要があります。
あわせて、認知していない子に財産を遺す場合にも、遺言で遺贈する必要があります。
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