子を認知して、財産を相続させたい

嫡出でない子(法律上の婚姻関係のない男女に生まれた子)との父子関係は、認知することで発生します。

 

したがいまして、認知をしないと、嫡出でない子に相続権はないということです。

 

認知は、遺言でもできます。

 

遺言で認知しますと、認知された子は相続人として、財産を相続することができます

 

なお、成年の子を認知するには、本人の承諾が必要です。

 

また、嫡出でない子を認知せず、遺贈することで、財産を渡すこともできます。

 

この際は、遺留分について検討することをお勧めいたします。

 

また、スムーズな相続のために、遺言執行者を指定することもいいでしょう。

 

遺言のご相談は、当事務所にお任せください。