障害等級1級
報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
障害等級2級
報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
障害等級3級
報酬比例の年金額
最低保障額
昭和31年4月2日以降生まれ 642000円
昭和31年4月1日以前生まれ 610300円
報酬比例部分の計算では、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月としてみなして計算します。
配偶者の加給年金額は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。額は、234800円です。
配偶者が被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金のを受ける権利があるとき等、配偶者加給年金が支給停止になる場合があります。詳しくは年金事務所等にお問い合わせください。