額改定請求とは、障害の程度が重くなったときの申し立てです。
例えば、障害等級が2級であった場合、障害が重くなって1級に該当するようであれば、額改定請求ができます。
注意点は、
1.年金を受ける権利が発生した日から1年間は請求ができません
2.障害の程度の診査を受けた日から1年間は請求ができません
(ただし、障害の程度が増進したことが明らかな場合は1年を経過していなくても請求できます。)
3級の障害厚生年金を受給している人(過去に障害基礎年金を受給したことがある人を除く)が、65歳以上になった場合は請求できません。
障害の程度が重くなられた方は、当事務所にご相談ください。