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額改定請求とは、何ですか?

額改定請求とは、障害の程度が重くなったときの申し立てです。

 

例えば、障害等級が2級であった場合、障害が重くなって1級に該当するようであれば、額改定請求ができます。

 

注意点は、

 

1.年金を受ける権利が発生した日から1年間は請求ができません

2.障害の程度の診査を受けた日から1年間は請求ができません

ただし障害の程度が増進したことが明らかな場合は1年を経過していなくても請求できます。

 

3級の障害厚生年金を受給している人(過去に障害基礎年金を受給したことがある人を除く)が、65歳以上になった場合は請求できません。

 

障害の程度が重くなられた方は、当事務所にご相談ください。