被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合は、遺言で、その推定相続人を廃除することができます。
遺言廃除の場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て認められると、廃除することができます。
廃除は、生前に家庭裁判所に申し立てることもできますし、遺言に記載することもできます。
廃除された者は、遺留分を含む相続権を失います。
廃除された者に、子供や孫がいれば、代襲相続が認められます。
廃除は、遺言で取り消すこともできます。
遺言の作成は、是非、当事務所にご相談ください。