自分を虐待した相続人を排除したい

被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合は、遺言で、その推定相続人を廃除することができます。

 

遺言廃除の場合、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て認められると、廃除することができます。

 

廃除は、生前に家庭裁判所に申し立てることもできますし、遺言に記載することもできます

 

廃除された者は、遺留分を含む相続権を失います

 

廃除された者に、子供や孫がいれば、代襲相続が認められます

 

廃除は、遺言取り消すこともできます

 

遺言の作成は、是非、当事務所にご相談ください。