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障害状態確認届とは、何ですか?

障害年金支給決定後、病状により、永久認定有期認定が決まります。

 

永久認定とは、肢体の切断など、症状が固定して変わらない場合で、障害年金をずっと受給できます

 

一方、有期認定とは、精神の障害など病状に変化がある場合で、1年から5年ごとに障害状態を確認する必要があります。

 

この有期認定の場合に送られてくるのが、障害状態確認届です。

 

したがいまして、障害状態確認届とは、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するための診断書です。

 

障害状態確認届は、提出が必要な年の誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から送られてきます

 

そして、誕生月の末日提出期限となります。

 

障害状態確認届が送られてきて、障害の状態などで不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。