自分の死後に、例えば、妻が認知症であった場合など、妻を支えてもらいたいときに、遺言は効果的です。
例えば、次のようなケースがあります。
長女に、妻と同居してもらう代わりに、財産を多く相続させる。
長男に妻の介護を頼む代わりに、財産を多く相続させる。
このように、負担付で財産を多く相続させることができます。
さらに、遺言執行者を指定して、遺言内容(同居や介護)が実現されているか監督してもらうこともできます。
つまり、遺言内容が実行されていなければ、その部分の遺言を取り消すことができます。
妻と同居していなかったり、妻の介護をしていないのであれば、財産を多くはあげないということです。
財産を多く相続させる場合には、遺留分について、検討する必要があります。
遺言の相談は、当事務所にお任せください。