妻を支えてもらいたい

自分の死後に、例えば、妻が認知症であった場合など、妻を支えてもらいたいときに、遺言は効果的です。

 

例えば、次のようなケースがあります。

 

長女に、妻と同居してもらう代わりに、財産を多く相続させる。

 

長男に妻の介護を頼む代わりに、財産を多く相続させる

 

このように、負担付財産を多く相続させることができます。

 

さらに、遺言執行者を指定して、遺言内容(同居や介護)が実現されているか監督してもらうこともできます。

 

つまり、遺言内容が実行されていなければその部分の遺言を取り消すことができます。

 

妻と同居していなかったり、妻の介護をしていないのであれば、財産を多くはあげないということです。

 

財産を多く相続させる場合には、遺留分について、検討する必要があります。

 

遺言の相談は、当事務所にお任せください。