障害年金支給決定後、病状により、永久認定か有期認定が決まります。
永久認定とは、肢体の切断など、症状が固定して変わらない場合で、障害年金をずっと受給できます。
一方、有期認定とは、精神の障害など病状に変化がある場合で、1年から5年ごとに障害状態を確認する必要があります。
この有期認定の場合に送られてくるのが、障害状態確認届です。
したがいまして、障害状態確認届とは、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するための診断書です。
障害状態確認届は、提出が必要な年の誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から送られてきます。
そして、誕生月の末日が提出期限となります。
障害状態確認届が送られてきて、障害の状態などで不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。