特定の相続人に財産を多く相続させたい場合は、遺言が必要です。
例えば、次のようなケースです。
子がいるが、妻に全財産を相続させたい。
自分の介護をしてくれている長男に、財産を多く相続させたい。
障害を持つ次男に、財産を多く相続させたい。
以上のようなケースでは、必ず遺言をしなければなりません。
遺言の内容を決めるときには、遺留分について考える必要があります。
例えば、妻に全財産を相続させる遺言は、子の遺留分を侵害することになります。
このケースでは、子に対して、遺留分侵害額請求権を行使しないように、遺言で求めることができます。
ただし、この要求に法的効力はありません。
また、遺留分に相当する財産を、遺言で子に相続させておく方法もあります。
どのような方法をとるかは、検討が必要です。
相続で家族が争わないよう、遺言を作成する必要があります。
遺言の相談は、当事務所にお任せください。