特定の相続人に財産を多く相続させたい

特定の相続人に財産を多く相続させたい場合は、遺言が必要です。

 

例えば、次のようなケースです。

 

子がいるが、妻に全財産を相続させたい。

 

自分の介護をしてくれている長男に、財産を多く相続させたい。

 

障害を持つ次男に、財産を多く相続させたい。

 

以上のようなケースでは、必ず遺言をしなければなりません

 

遺言の内容を決めるときには、遺留分について考える必要があります。

 

例えば、妻に全財産を相続させる遺言は、子の遺留分を侵害することになります。

 

このケースでは、子に対して遺留分侵害額請求権を行使しないように、遺言で求めることができます。

 

ただし、この要求に法的効力はありません

 

また、遺留分に相当する財産を、遺言で子に相続させておく方法もあります。

 

どのような方法をとるかは、検討が必要です。

 

相続で家族が争わないよう、遺言を作成する必要があります。

 

遺言の相談は、当事務所にお任せください。