審査請求と再審査請求は、障害年金の裁定請求などをしたが、不支給の決定がされたり、思っていたより障害等級が低かったりした場合に、不服を申し立てる制度です。
審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、社会保険審査官に対してします。
また、審査請求の決定に不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月以内に、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
なお、決定取り消しの訴え(裁判)は、審査請求の決定の後に起こすことができます。
仮に、裁定請求で不支給の決定などになっても、諦めずに不服を申し立てることができます。
審査請求や再審査請求の書類を作成することは、簡単ではありません。
審査請求や再審査請求をお考えの方は、当事務所にご相談ください。