複数傷病とは、傷病が複数ある場合をいいます。
例えば、糖尿病が原因で腎不全となり人工透析をしていて、さらに糖尿病性網膜症となり視力障害が起きた場合などです。
腎不全による人工透析で障害年金を申請し、障害基礎年金2級を受給していました。
さらに、糖尿病性網膜症による視力障害で、障害年金2級を請求するために、額改定請求を行いました。
そうしますと、人工透析(2級)+視力障害(2級)で、併合認定をして障害基礎年金1級になります。
このような認定方法を併合認定といいます。
併合認定は、併合判定参考表に基づきます。
なお、内部障害だけの場合は、総合認定をします。
複数の傷病が併存する場合は、申請方法を検討する必要があります。
複数の傷病をお持ちでお困りの方は、当事務所へご相談下さい。