以前は、配偶者が被相続人の生前に財産(特別受益)を受けていた場合は、この財産(特別受益)は配偶者の相続分から引かれていました。
つまり、遺言に持戻しについて記載がないと、持戻しが認められませんでした。
平成30年の民法改正で、婚姻期間が20年以上ある場合、配偶者に居住用不動産を遺贈または贈与した場合は持戻し免除の意思表示があったと推定されることになりました。
配偶者が持戻しを免除されますと、配偶者がより多くの財産を受けることができます。
実務的には、細かい問題がありますので、持戻しを免除する意思があるのであれば、万全を期すために、遺言にその旨を記載されることをお勧めいたします。
持戻しの意思の推定などについてご相談がございましたら、当事務所にお声がけください。