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配偶者短期居住権とは、何ですか?

配偶者短期居住権とは、居住建物の所有権の帰属が確定するまでの間、被相続人の配偶者一定期間無償居住建物を使用することができる権利をいいます。

 

配偶者は、相続開始時に、被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合には、配偶者短期居住権を取得することができます。

 

期間は、原則として、

1.遺産分割により、居住建物の所有権の帰属が確定した日

2.相続開始の時から6ヵ月を経過する日

いずれか遅い日となります。

 

配偶者は、被相続人が亡くなってから、少なくとも6ヵ月はそのまま家に住み続けることができます。

 

配偶者短期居住権については、遺言は要りません

 

遺言になくても認められる権利ですので、是非、ご活用ください。

 

遺言のご相談は、当事務所にお任せください。