配偶者短期居住権とは、居住建物の所有権の帰属が確定するまでの間、被相続人の配偶者が一定期間、無償で居住建物を使用することができる権利をいいます。
配偶者は、相続開始時に、被相続人の所有する建物に無償で居住していた場合には、配偶者短期居住権を取得することができます。
期間は、原則として、
1.遺産分割により、居住建物の所有権の帰属が確定した日
2.相続開始の時から6ヵ月を経過する日
のいずれか遅い日となります。
配偶者は、被相続人が亡くなってから、少なくとも6ヵ月はそのまま家に住み続けることができます。
配偶者短期居住権については、遺言は要りません。
遺言になくても認められる権利ですので、是非、ご活用ください。
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