配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、終身または一定の期間、無償で被相続人が所有する住居に住み続けることのできる権利です。
以前は、配偶者居住権がなかったので、被相続人の財産が、不動産と現金であった場合、配偶者が不動産を相続すると、現金が相続できなくなり、生活に不安がありました。
この配偶者居住権を取得しますと、そのまま住居に住み続けることができ、現金も相続することができるようになります。
ただし、配偶者居住権は、遺贈や遺産分割もしくは家庭裁判所の審判によって取得するものです。
配偶者に配偶者居住権を取得させたいのであれば、遺言で配偶者居住権を遺贈することをお勧めいたします。
配偶者居住権でご不明な点がございましたら、当事務所へご相談ください。