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受診状況等証明書とは、何ですか?

初診の医療機関と、診断書を作成してもらう医療機関違う場合は、初診日を証明するために、初診の医療機関「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

 

ただし、初診の医療機関が廃院していたり、初診から5年が過ぎてカルテが廃棄されていたなどの場合は、初診の医療機関で受診状況等証明書取得できません

 

その場合は、初診の医療機関「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付し、受診状況などが確認できる参考資料添付します。

 

参考資料については、当事務所にご相談ください。

 

そして、2番目の医療機関「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

 

2番目の医療機関で受診状況等証明書が取得できなければ、2番目の医療機関の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付します。

 

その後、3番目、4番目の医療機関と、受診状況等証明書が取得できるまで続けます

 

初診の医療機関「受診状況等証明書」を取得できれば問題はないですが、取得できない場合の手続は煩雑になる可能性があります。

 

そのようなときでも、諦めることなく、当事務所にご相談ください。