初診の医療機関と、診断書を作成してもらう医療機関が違う場合は、初診日を証明するために、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
ただし、初診の医療機関が廃院していたり、初診から5年が過ぎてカルテが廃棄されていたなどの場合は、初診の医療機関で受診状況等証明書が取得できません。
その場合は、初診の医療機関の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付し、受診状況などが確認できる参考資料を添付します。
(参考資料については、当事務所にご相談ください。)
そして、2番目の医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
2番目の医療機関で受診状況等証明書が取得できなければ、2番目の医療機関の「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付します。
その後、3番目、4番目の医療機関と、受診状況等証明書が取得できるまで続けます。
初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得できれば問題はないですが、取得できない場合の手続は煩雑になる可能性があります。
そのようなときでも、諦めることなく、当事務所にご相談ください。