付言事項とは、
1.家族やお世話になった人への感謝の気持ち
2.遺言に対する思いや願い
を遺言を通して伝えるものです。
自分を支えてくれた家族やお世話になった人に財産をおくるわけですが、家族やお世話になった人へ、最期のメッセージを伝えることができます。
また、特定の相続人に財産を多く相続させる場合に、他の遺留分権利者に遺留分侵害額請求権を行使しないように求めることができます。
付言事項には法的効力がありませんので、遺留分侵害額請求ができないわけではありません。
しかし、遺言者の気持ちや考えを伝えることができます。
このように、付言事項を遺言に書くことで、家族やお世話になった人にメッセージを残すことができます。
当事務所では、相談者様のお気持ちをお聞きし、付言事項の文案を作成いたします。
是非、遺言は当事務所にご相談ください。