障害年金の請求時期の一つに、20歳前障害による認定日請求があります。
初診日が20歳前にある場合の、障害年金の請求方法です。
障害認定日の前後3か月以内の現症の診断書1枚が、必要となります。
障害認定日は、20歳時または、同日後の障害認定日です。
年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
もし、20歳前に障害の状態にある可能性があれば、20歳を目安に障害認定日になりそうな時期に、医師の診療を受けるようにしておいてください。
当事務所では、20歳前の方からの相談も受け付けております。是非、ご相談ください。