遺贈とは、遺言により財産を、法定相続人以外に贈ることをいいます。
贈る相手は、個人でも、団体でも、法人でも構いません。
会社や学校、宗教法人や研究機関などに贈ることができます。
遺贈の注意点として、
1.遺留分について、考える必要があります。せっかく遺贈しても、相続人から遺留分侵害額請求権を行使されますと、思い通りの遺贈ができない結果となります。
2.不動産などを遺贈する場合は、受遺者(遺贈を受ける人)が相続税等を支払えるか確認する必要があります。せっかく不動産を遺贈しても、相続税等が支払えない場合は、売却することになってしまいます。
3.遺言執行者を定めておくと、遺贈がスムーズに行えます。
遺贈をする場合は、必ず、遺言が必要になります。
遺贈についてお考えのお客様は、当事務所にご相談ください。