障害年金の請求時期の一つに、基準障害による請求があります。
初めて2級の障害年金、とも言われます。
基準障害による請求は、
1.前発障害(最初の障害)の障害認定日に3級以下の障害の状態であり、
2.基準障害(新たな障害)と併合して、
3.65歳前までに、
4.1級または2級に該当する場合、
障害年金を受給することができます。請求は、65歳以降でも可能です。
基準障害による請求での、初診日は、基準障害(新たな障害)の初診日になります。
前発障害(最初の障害)と基準障害(新たな障害)について、それぞれ裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書が、各1枚必要となります。
裁定請求日の属する月の翌月分から支給されます。したがいまして、裁定請求は早めにされることをお勧めいたします。
当事務所では、障害年金のご相談を承っています。是非、ご連絡ください。