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遺言執行者とは、何ですか?

遺言を書くだけでは、目的は達成できません

 

遺言者の死後に、遺言内容を実現してくれる人が必要です。

 

遺言執行者とは、遺言者の死後に、遺言内容を実現する人です。

 

遺言執行者を、遺言指定することで、相続手続きが滞りなくできます

 

遺言執行者の主な権限は、

1.相続人調査

2.財産目録の作成

3.預貯金の払戻しや分配

4.株式の名義変更

5.不動産の登記手続き

などです。

 

遺言を作成するときは、遺言執行者を指定することをお勧めいたします。

 

遺言のご相談は、当事務所へどうぞ。

相談者様に寄り添って、遺言書の作成を支援します。