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事後重症請求とは、何ですか?

障害年金の請求時期の一つに、事後重症請求があります。

 

事後重症請求とは、

 

1.障害認定日に法令で定める障害状態に該当していない

2.その後に病状が悪化して法令に定める障害状態に該当したとき

3.裁定請求の翌月から障害年金を受け取ることができる

 

この場合、裁定請求日以前3ヵ月以内の現症の診断書1枚が必要になります。

 

障害年金の支給が、裁定請求日の翌月からとなりますので、請求が遅くなる支給開始月が遅れます

 

また、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません。

 

したがいまして、法令で定める障害状態に該当した場合は、速やかに申請しましょう。

 

事後重症請求をお考えの方は、是非、当事務所へご相談ください。