遺言を書くだけでは、目的は達成できません。
遺言者の死後に、遺言内容を実現してくれる人が必要です。
遺言執行者とは、遺言者の死後に、遺言内容を実現する人です。
遺言執行者を、遺言で指定することで、相続手続きが滞りなくできます。
遺言執行者の主な権限は、
1.相続人調査
2.財産目録の作成
3.預貯金の払戻しや分配
4.株式の名義変更
5.不動産の登記手続き
などです。
遺言を作成するときは、遺言執行者を指定することをお勧めいたします。
遺言のご相談は、当事務所へどうぞ。
相談者様に寄り添って、遺言書の作成を支援します。