障害年金の請求時期の一つに、「障害認定日請求」というものがあります。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日です。
障害認定日に法令で定める障害状態にあるとき(保険料納付要件などの他の要件も満たすとき)、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。
「障害認定日請求」は、原則として、障害認定日と裁定請求日までの期間が1年未満です。
この場合、診断書は、障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚が必要となります。
一方、障害認定日と裁定請求日までの期間が1年以上のものを、特に「遡及請求」といいます。
この場合、診断書は、障害認定日以後3ヵ月以内の現症の診断書1枚と、裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚が必要となります。
なお、「遡及請求」でも、障害認定日の翌月から年金を受け取ることができますが、5年以上前の分は時効に該当するため受け取ることができません。
請求時期で分からないことがあれば、是非、当事務所にご相談ください。