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遺留分とは、何ですか?

遺留分とは、民法で定められた、一定の相続人が財産の一定割合を承継する権利を保障するものです。

 

遺留分の権利を行使できる人を、遺留分権利者といいます。

 

遺留分権利者は、次のとおりです。

 

1.配偶者

2.子及び代襲相続人

3.直系尊属

つまり、兄弟姉妹以外の相続人です。

 

遺留分はの割合は、次のとおりです。

 

1.配偶者、子及び代襲相続人が相続人の場合は、被相続人の財産の2分の1

2.直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1

3.相続人が複数いる場合は、上記1または2の割合に、各相続人の法定相続分を乗じた割合

 

遺言により、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。(遺留分侵害額請求権

 

遺言を書く際は、遺留分について考える必要があります。

 

1.遺留分侵害額請求権の行使がないように、遺留分に抵触しないよう財産を相続させる。

 

2.遺留分を侵害しても、特定の相続人などに財産を多く相続・遺贈する。

 

相続人が納得できるように、遺言内容を考えていきましょう。

 

当事務所は、相談者様の立場に立って、遺言の設計をしていきます。

 

是非、ご相談ください。