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障害認定日とは、何ですか?

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うです。

 

具体的には、

 

1.障害の原因となった傷病で初めて医師等にかかった日、つまり、初診日から1年6ヵ月を経過した日

 

2.または、初診日から1年6ヵ月を経過する日までに治った場合症状が固定した場合を含む)は治った日となります。

 

なお、上記2の傷病が治った状態には、様々なケースがありますので、当事務所にご相談ください。

 

20歳前に初診日がある場合は、

1.初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳であれば、20歳に到達した日誕生日の前日

2.初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳であれば、初診日から1年6ヵ月経過した日

 

障害認定日は、診断書を請求する際、深くかかわってきます。

 

ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。