障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日です。
具体的には、
1.障害の原因となった傷病で初めて医師等にかかった日、つまり、初診日から1年6ヵ月を経過した日
2.または、初診日から1年6ヵ月を経過する日までに治った場合(症状が固定した場合を含む)は治った日となります。
なお、上記2の傷病が治った状態には、様々なケースがありますので、当事務所にご相談ください。
20歳前に初診日がある場合は、
1.初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳前であれば、20歳に到達した日(誕生日の前日)
2.初診日から1年6ヵ月経過した日が20歳後であれば、初診日から1年6ヵ月経過した日
障害認定日は、診断書を請求する際、深くかかわってきます。
ご不明な点がございましたら、当事務所にご相談ください。