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法定相続分とは、何ですか?

法定相続分とは、民法で定められた、各法定相続人が遺産を相続する際の割合です。

 

1.相続人が、配偶者だけの場合

配偶者すべて相続します。

 

2.相続人が、子だけの場合

すべて相続します。

子が複数いる場合は、均等に分けます

 

3.相続人が、配偶者と子の場合

配偶者が2分の1子が2分の1相続します。

子が複数いる場合は、2分の1を均等に分けます

 

4.相続人が、父母だけの場合

父母すべて相続します。

父母共に生きている場合は、2分の1ずつ相続します。

 

5.相続人が、配偶者と父母の場合

配偶者が3分の2父母が3分の1を相続します。

父母共に生きている場合は、3分の1を半分ずつ分けます

 

6.相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3兄弟姉妹が4分の1を相続します。

兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます

半血兄弟姉妹(父母の一方だけを同じにする兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟姉妹の半分です。

 

判断が難しいようでしたら、是非、当事務所にご相談ください。