法定相続分とは、民法で定められた、各法定相続人が遺産を相続する際の割合です。
1.相続人が、配偶者だけの場合
配偶者がすべて相続します。
2.相続人が、子だけの場合
子がすべて相続します。
子が複数いる場合は、均等に分けます。
3.相続人が、配偶者と子の場合
配偶者が2分の1、子が2分の1相続します。
子が複数いる場合は、2分の1を均等に分けます。
4.相続人が、父母だけの場合
父母がすべて相続します。
父母が共に生きている場合は、2分の1ずつ相続します。
5.相続人が、配偶者と父母の場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。
父母が共に生きている場合は、3分の1を半分ずつ分けます。
6.相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます。
半血兄弟姉妹(父母の一方だけを同じにする兄弟姉妹)の相続分は、全血兄弟姉妹の半分です。
判断が難しいようでしたら、是非、当事務所にご相談ください。