まず、「障害認定基準」で定められている障害の種類について、列挙いたします。
1.眼の障害 2.聴覚の障害 3.鼻腔機能の障害 4.平衡機能の障害
5.そしゃく・嚥下機能の障害 6.音声又は言語機能の障害 7.肢体の障害
8.精神の障害 9.神経系統の障害 10.呼吸器疾患による障害
11.心疾患による障害 12.腎疾患による障害 13.肝疾患による障害
14.血液・造血器疾患による障害 15.代謝疾患による障害
16.悪性新生物による障害 17.高血圧症による障害 18.その他の疾患による障害 19.重複障害
障害の程度を認定する基準となるものに、「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表第1」があります。
ここでは、「障害認定基準」に記載されている障害の状態の基本についてご説明します。
障害等級1級
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とされ、「他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度」と規定されています。「家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる」ものです。
障害等級2級
「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とされ、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度」と規定されたいます。「家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる」ものです。
障害等級3級
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」と規定されています。
障害基礎年金は、障害等級1級または2級のときに支給されます。
障害等級に該当する可能性があるかどうかは、非常に細かな判断が必要です。
もし、お困りのようでしたら、是非、当事務所の社労士にご相談ください。