法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
遺言を書くときは、まず、相続人の確認から行います。
1.配偶者は、常に相続人となります。
2.被相続人の子は、第1順位の相続人になります。
・子が相続前に死亡している場合は、孫が相続人になります。(代襲相続)
・子も孫も相続前に死亡している場合は、ひ孫が相続人になります。(再代襲相続)
3.子がいないなどの場合は、第2順位である父母が相続人になります。
・父母が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
4.子も父母もいない場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
・兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人になります。(代襲相続)
その他にも、次のようなルールがあります。
1.養子や認知された子も、相続人になります。
2.胎児も、相続人として扱われます。ただし、胎児が死産の場合は、相続人にはなりません。
3.相続欠格や相続廃除、相続放棄の場合は、相続人とはなりません。