· 

法定相続人とは、何ですか?

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。

 

遺言を書くときは、まず、相続人の確認から行います。

 

1.配偶者は、常に相続人となります。

 

2.被相続人の子は、第1順位の相続人になります。

が相続前に死亡している場合は、孫が相続人になります。(代襲相続

子も孫も相続前に死亡している場合は、ひ孫が相続人になります。(再代襲相続

 

3.子がいないなどの場合は、第2順位である父母相続人になります。

父母が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。

 

4.子も父母もいない場合は、第3順位である兄弟姉妹相続人になります。

兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人になります。(代襲相続

 

その他にも、次のようなルールがあります。

 

1.養子認知された子も、相続人になります。

 

2.胎児も、相続人として扱われます。ただし、胎児が死産の場合は、相続人にはなりません

 

3.相続欠格相続廃除相続放棄の場合は、相続人とはなりません