今回は、代表的な遺言の形式である「公正証書遺言」「自筆証書遺言」について、お話しします。
まず、自筆証書遺言とは、遺言者本人が、原則として、遺言書の全文を自分で手書きをする遺言です。
作成日付を自書し、署名をして押印します。これで出来上がりです。
しかし、遺言の内容が複雑になりますと、ミスが発生する可能性がでてきます。
遺言の形式は非常に厳格です。
ミスによっては効力が発生しない無効な遺言になってしまったり、相続人同士の紛争に発展してしまったりするリスクがあります。
そこで、お勧めするのが、公正証書遺言です。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与しますので、法律的に不備のない遺言ができます。
また、遺言の内容が複雑な場合は、行政書士等の専門職に支援を依頼することができます。
当事務所でも、公正証書遺言原案作成業務を行っています。
当事務所では、遺言者様の希望を丁寧に一つ一つ聞き取り、整理して公正証書遺言の原案に落とし込み、公証人へと繋げる支援をしています。
また、遺言をどういう内容にしようかというお悩みし対しても、相談やアドバイスをさせていただいております。
遺言についてご相談がございましたら、是非、当事務所にお声がけください。