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公正証書遺言と自筆証書遺言とは、何ですか?

今回は、代表的な遺言の形式である「公正証書遺言」「自筆証書遺言」について、お話しします。

 

まず、自筆証書遺言とは、遺言者本人が、原則として、遺言書の全文を自分で手書きをする遺言です。

 

作成日付を自書し、署名をして押印します。これで出来上がりです。

 

しかし、遺言の内容が複雑になりますと、ミスが発生する可能性がでてきます。

 

遺言の形式は非常に厳格です

 

ミスによっては効力が発生しない無効な遺言になってしまったり、相続人同士の紛争に発展してしまったりするリスクがあります。

 

そこで、お勧めするのが、公正証書遺言です。

 

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与しますので、法律的に不備のない遺言ができます。

 

また、遺言の内容が複雑な場合は、行政書士等の専門職に支援を依頼することができます。

 

当事務所でも、公正証書遺言原案作成業務を行っています。

 

当事務所では、遺言者様の希望を丁寧に一つ一つ聞き取り整理して公正証書遺言の原案に落とし込み公証人へと繋げる支援をしています。

 

また、遺言をどういう内容にしようかというお悩みし対しても、相談やアドバイスをさせていただいております。

 

遺言についてご相談がございましたら、是非、当事務所にお声がけください。