障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、保険料納付要件を満たす必要があります。
保険料納付要件とは、現時点で次のとおりです。
1.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までに1年間に保険料の未納がないこと。
要するに、初診日の前日までに、支払うべき保険料を、一定期間支払っているかを審査されます。
上記のいずれかの要件に合致しますと、保険料納付要件が満たされます。
また、初診日が20歳未満ですと、保険料納付要件は不要となります。
保険料納付要件は非常に厳格ですので、ご自身で障害年金を申請される場合は、必ず年金事務所に確認をしてもらってください。
当事務所にご依頼の場合は、社労士がご確認いたします。
初診日要件を満たし、保険料納付要件を満たしますと、次は障害状態要件を確認します。
もし、保険料納付要件が満たされない場合は、次の点をもう一度ご確認ください。
1.初診日が20歳前になる可能性はないか。
2.社会的治癒が認められる可能性はないか。
3.そもそも、この初診日は正しいのか。
もし、保険料納付要件でお困りでしたら、当事務所にご相談ください。