「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日を言います。
また、同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
この他にも、初診日については、気を付けなければならないことがありますので、是非、当事務所にご相談ください。
障害基礎年金の初診日要件は、
1.初診日に国民年金の被保険者であること。
2.被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること。
3.20歳前に初診日があること。
障害厚生年金の初診日要件は、
1.初診日に厚生年金保険の被保険者であること。
初診日の確認には、初診時の病院で書いてもらう「受診状況等証明書」が必要です。
しかし、終診から5年を経過していると、当時のカルテが破棄されている場合があります。
そのときは、2番目に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらい、併せて、初診日を合理的に推定できる具体的な参考書類を用意します。
具体的な参考資料についてお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
「初診日」は、この後のブログでご説明する「保険料納付要件」や「障害状態要件」に深く関係します。
「初診日」を定めることは、障害年金申請の第一歩です。