遺言は、書いた方がいいですか?とよく聞かれます。
私は、必ず書いた方がいいですよと、答えます。
もし、遺言がないと、どういうふうな相続になるか考えましょう。
遺言がない場合、被相続人の財産は、相続人が法定相続分どおりに分けるか、相続人が話し合って遺産分割協議を行わなければなりません。
仮に、相続財産が現金や預貯金だけであれば、問題が起こることは少ないです。
なぜなら、均等に分けられるからです。
では、相続財産に、不動産がある場合を考えましょう。
法定相続分で不動産を相続すると、1つの不動産が共有状態になります。
共有状態を解消するために、長男は売却しようといい、次男は売却は嫌だとなると、兄弟が争うことになります。
また、遺産分割協議で不動産を相続する場合は、不動産の評価額が重要になります。なぜなら、不動産の評価額が遺産の分割に影響するからです。
この不動産でこの評価額では安いとか高いとか、争う原因になります。
遺産分割協議で話し合いがまとまらないと、家庭裁判所での調停や審判となり、相続人同士が争わなければなりません。
これらの手続は、それぞれ1年から3年程度かかると言われています。
これだけ長い期間争えば、残された家族の関係は荒れ果ててしまうでしょう。
遺言があれば、どうでしょう?
A不動産は長男へ、B不動産は次男へ、A銀行預金は長男へ、B株式は次男へなど、相続させる財産を考えて指定できますので、可能な限り公平に分けられます。
公平に分けられれば、相続人の不満も減り、被相続人への感謝の気持ちが生まれます。
つまり、相続人同士で争うことを防ぐことができます。
遺言は、亡くなった後、自分の財産をどのように使うか決定する、家族への愛のメッセージです。
遺言について考えてみてはいかがでしょうか。
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このブログでは、遺言の基礎知識や遺言を書いた方がよいケースについて、情報発信いたします。