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遺言は、書いた方がいいですか?

遺言は、書いた方がいいですか?とよく聞かれます。

 

私は、必ず書いた方がいいですよと、答えます。

 

もし、遺言がないと、どういうふうな相続になるか考えましょう。

 

遺言がない場合、被相続人の財産は、相続人が法定相続分どおりに分けるか、相続人が話し合って遺産分割協議を行わなければなりません。

 

仮に、相続財産が現金や預貯金だけであれば、問題が起こることは少ないです。

 

なぜなら、均等に分けられるからです。

 

では、相続財産に、不動産がある場合を考えましょう。

 

法定相続分で不動産を相続すると、1つの不動産が共有状態になります。

 

共有状態を解消するために、長男は売却しようといい、次男は売却は嫌だとなると、兄弟が争うことになります。

 

また、遺産分割協議で不動産を相続する場合は、不動産の評価額重要になります。なぜなら、不動産の評価額が遺産の分割に影響するからです。

 

この不動産でこの評価額では安いとか高いとか争う原因になります。

 

遺産分割協議で話し合いがまとまらないと、家庭裁判所での調停審判となり、相続人同士が争わなければなりません。

 

これらの手続は、それぞれ1年から3年程度かかると言われています。

 

これだけ長い期間争えば、残された家族の関係は荒れ果ててしまうでしょう

 

遺言があれば、どうでしょう?

 

A不動産は長男へ、B不動産は次男へ、A銀行預金は長男へ、B株式は次男へなど、相続させる財産を考えて指定できますので、可能な限り公平に分けられます。

 

公平に分けられれば、相続人の不満も減り、被相続人への感謝の気持ちが生まれます。

 

つまり、相続人同士で争うことを防ぐことができます。

 

遺言は、亡くなった後、自分の財産をどのように使うか決定する、家族への愛のメッセージです。

 

遺言について考えてみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では、遺言のご相談を受け付けています。メールでも受け付けています。是非、ご利用ください。

 

このブログでは、遺言の基礎知識遺言を書いた方がよいケースについて、情報発信いたします。